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障害者総合支援法入門(28)サービス利用までの流れ【補装具の利用】

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<サービス利用までの流れ>

補装具は「身体の欠損または体の機能の損傷を補い、日常生活または職業生活を容易にするために必要な用具」として、身体に障がいのある方の能力を最大限にまで向上させ、社会復帰、社会参加のため重要なもので、身体上の障がいを補うための補装具の購入または修理に要する費用の支給が受けられます。では流れを見ています。

■補装具の利用
補装具の利用には、利用者が費用をサービス提供事業者に一旦支払い、その後市町村に請求を行って費用の払い戻しを受ける償還払いとサービス提供事業者が、利用者の代わりに申請し給付を受ける代理受領の2つの方式があります。

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参照元:岐阜県HP

■申請手続き
お住まいの市町村に申請し、身体障害者更生相談所(身体障がい児は、指定育成医療機関又は保健所の判定を受けてください。)の判定を経て(判定を要しない品目ものもあります)、市町村の決定により補装具費の支給を受けます。
利用申請の手続きの際、低所得世帯の場合は、利用者負担額の減免申請を合わせて行うことができます。

■補装具の給付品目一覧
義肢 義手 義足
装具 上肢装具  下肢装具  体幹装具  靴型装具
座位保持装置 平面形状型  モールド型  シート張り調節型
電動車いす 普通型(4.5km/h)普通型(6.0km/h)
簡易型(切替式)簡易型(アシスト式)
リクライニング式普通型 電動リクライニング式普通型 電動リフト式普通型 
電動ティルト式普通型  電動リクライニング・ティルト式普通型
眼鏡 矯正眼鏡  遮光眼鏡  コンタクトレンズ  弱視眼鏡
補聴器 高度難聴用ポケット型高度難聴用耳かけ型
重度難聴用ポケット型重度難聴用耳かけ型
耳あな型(レディーメイド)  耳あな型(オーダーメイド)
骨導式ポケット型骨導式眼鏡型
車いす 普通型  リクライニング式普通型  ティルト式普通型  リクライニング・ティルト式普通型
手動リフト式普通型
前方大車輪型  リクライニング式前方大車輪型
片手駆動型   リクライニング式片手駆動型    レバー駆動型
手押し型  リクライニング式手押し型   ティルト式手押し型   リクライニング・ティルト式手押し型
盲人安全つえ 普通用・携帯用・身体支持併用
義眼 普通義眼  特殊義眼  コンタクト義眼
歩行器 六輪型  四輪型(腰掛つき)(腰掛なし)  三輪型  二輪型  固定型  交互型
歩行補助つえ 松葉づえ  カナディアン・クラッチ  ロフストランド・クラッチ  多点つえ  プラットホームつえ
座位保持いす
起立保持具
頭部保持具
排便補助具
※身体障がい児のみ

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