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障害者総合支援法入門(27)サービス利用までの流れ【自立支援医療】

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<サービス利用までの流れ>

自立支援医療の利用までの流れを見てみます。

自立支援医療

参照元:社会福祉法人淡路島福祉会

■申請手続き
申請書を指定の申請先に提出します。申請先は、更生医療、精神通院医療の対象となる人は、市町村に(精神通院医療対象者は市町村を経由して都道府県・政令指定都市の精神福祉センターに)、育成医療の対象となる人は都道府県・政令指定都市・中核市です。疾病の状況や課税状況によって利用者減免の措置※が用意されているため、申請書の他に医師の診断書や世帯、所得が確認できる書類が必要な場合もあります。

※利用者減免の措置(厚生労働省資料)→http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/dl/03.pdf

■支給認定
給付の対象と認定されたら、認定を受けた利用者が指定自立支援医療機関(病院・診療所・薬局など)のなかから、自分が利用する医療機関を選びます。
医療機関を後で変更する場合は、申請を行い、変更のための認定が必要になります。

■受給者証の交付
利用者には受給者証が交付されます。受給者証の有効期限は1年です。しかし、一定所得以下の人や重度かつ継続に該当する疾病がある場合は、再認定が行われます。
受給者証の交付後に、氏名変更、住所変更、資格喪失、加入する医療保険の変更があった場合は、申請先に届出する必要があります。

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