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本日も前回に引き続き、提携している行政書士であり自分史活用アドバイザーの馬場先生に、体験談を交えた自分史についての記事を書いて頂きました。
第248回目は個人情報保護法と自分史です。
<個人情報保護法と自分史>
自分史は究極の個人データということで、当然「個人情報保護法」という法律との関連性が高いものです。以前このブログにも個人情報保護法について何度かご説明しましたが、この法律は昨年ほぼ10年ぶりに改正され、2015年に「改正個人情報保護法」(改正法)が成立・公布されました。そして、今年2017年5月30日より全面施行されています。
改正法に関しては保護の強化だけでなく、時代の変化に対応し、情報をより利活用しやすくするための整備面が強化されています。つまり事業者側がより積極的に個人情報を活用できるよう、何が個人情報にあたるかを厳格に定めることで、本人が特定できないよう加工されれば、個人情報をビッグデータとして利活用できることを目指しています。具体的には下記の内容が改正法として加わっています。
・現行法では対象外だった、5,000人分以下の個人情報を取り扱う小規模な事業者も、改正法が適用される。
・個人情報を取得する場合は、あらかじめ本人に、利用目的を明示する必要がある。
・個人情報を、他企業などに第三者提供する場合は、あらかじめ本人から同意を得る必要がある。
・本人の同意を得ないで提供できる特例「オプトアウト」には、個人情報保護委員会への届出が必須となる。同時に、第三者提供の事実、その対象項目、提供方法、望まない場合の停止方法などを、あらかじめすべて本人に示さなければならない。
・「人種」「信条」「病歴」などの「要配慮個人情報」は、オプトアウトでは提供できない。
特に今までほとんどが対象事業者ではなかったであろう「自分史関連企業」に関してはすべてが対象になるということなので、これから何らかの業者を使い自分史を作ろうと思っている方に取りましては意識しなければならない問題となりました。もちろん業者は意識どころか、具体的な対応につきすでに運用しているはずです。ですから自分史業者を選定する際にはこの対策がなされているかどうかを確認し、しっかりと対応しているところにお願いするべきかと思います。少なくとも自分の会社は個人情報保護法における非対象事業者だと言っている企業はあきらかに勉強不足です。
自分史に関しては、渡す方(顧客)も、もらう方(業者)も共に個人情報を扱っているんだという高い意識を持って取り組んでいただきたいと思います。
つるま行政書士事務所
自分史・エンディングノート・遺言・相続
馬場敦先生は町田市鶴間に事務所を構えていて、地域密着、個人密着をモットーに活動されています。法的な遺言書の有効性を高めるために自分史やエンディングノートを活用して、家族に想いを伝えるトータルメモリーサポート事業をおこなっています。主に、自分史・遺言書作成で連携させて頂いております。⇒回顧録チラシ
●テレビ番組 ・NHKのEテレ「団塊スタイル」2013年6月14日金放送:意外な効用!自分史づくり http://www.nhk.or.jp/dankai/bangumi/num062/ ●新聞 ・東京新聞2013年6月12日:お父さんの「自分史」贈ろう 父の日 今年は「モノより思い出」を http://www.tokyo-np.co.jp/article/living/life/CK2013061202000156.html ●自分史年表作成サイト ・Histy http://histy.jp/ ●イベント ・自分史フェスティバル2013(東京・両国の江戸東京博物館 2013年8月7日開催) http://www.jibun-shi-festival.net/ ・自分史フェスティバル2014 http://www.jibun-shi-festival.net/ |
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