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高齢者医療制度について(20)高額療養費制度の見直し(2015年の改正)

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このカテゴリーでは高齢者の方に関連する医療制度に関して記載しています。
今回は2015年1月に予定されている高額療養費制度の改正についてです。

従来の高額療養費制度についてはこちらをご参照ください。
高齢者医療制度について(6)高額療養費制度①概要
高齢者医療制度について(6)高額療養費制度②70歳未満の高額療養費
高齢者医療制度について(6)高額療養費制度③70歳以上の高額療養費

高額療養費制度は、家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう、医療費の自己負担に一定の歯止めを設ける仕組みです。
この歯止めとなる自己負担限度額が2015年1月から変わることとなります。

<高額療養費制度の見直し>

1.改正のポイント

改正の内容を要約すると次のようになります。

(1)改正の対象は70歳未満の自己負担額である。
(2)年収約770万円以上(標準報酬月額53万円以上)の人は負担が増える
(3)年収約370万円以下(標準報酬月額26万円以下)の人は負担が減る

「標準報酬月額」は保険料の計算基準となる数値で、大体は4月~6月の月額給与の平均で決まるものです。高齢者医療制度について(15)保険料の計算で簡単に解説してますので、詳細はそちらをご参照ください。

2.具体的な見直しの内容

「負担が増える」「負担が減る」と言っても具体的にはどう変わるのか?
以下の表にまとめてみました。
同じ内容のものを厚生労働省のHPでも見ることができます。⇒社会保障・税一体改革(厚生労働省)の社会保障・税一体改革関連施策にある「高額療養費制度の見直し

70歳未満の1か月あたりの自己負担限度額
改正前改正後
上位所得者

(健保)
標報53万円以上
(国保)
所得600万円超
150,000円+
(医療費-500,000円)× 1%

(多数回該当:83,400円)
年収約1,160万円~

(健保)
標報83万円以上
(国保)
所得901万円超
252,600円+
(医療費-842,000円)× 1%

(多数回該当:140,100円)
年収約770万~
約1,160万円

(健保)
標報53万~79万円
(国保)
所得600万~901万円
167,400円+
(医療費-558,000円)× 1%

(多数回該当:93,000円)
一般所得者
(上位所得者・低所得者以外)
80,100円+
(医療費-267,000円)× 1%

(多数回該当:44,400円)
年収約370万~
約770万円

(健保)
標報28万~50万円
(国保)
所得210万~600万円
80,100円+
(医療費-267,000円)× 1%

(多数回該当:44,400円)
~年収約370万円

(健保)
標報26万円以下
(国保)
所得210万円
57,600円

(多数回該当:44,400円)
住民税
非課税
35,400住民税
非課税
35,400


「医療費」は負担割合をかける前の金額です。通常、病院等の窓口では3割負担となりますが、その3割を計算する前の金額です。
改正前の上位所得者の自己負担限度額は「150,000+(医療費-500,000)× 1%」となっていますが、これは「医療費のうち50万円までは3割負担、50万円を超える部分は1%負担でいいよ」ということを意味しています。

これが改正後は上位所得者は「558,000円までが3割負担」、上位所得者の中でもさらに上位の人は「842,000円までが3割負担」ということになります。

「多数回該当」は同一世帯で診療月の前11カ月間にすでに3回以上高額療養費の支給を受けている場合です。



改正の内容は以上となります。

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