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高齢者と雇用(9)高年齢者雇用安定法の概要

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前回の雇用関係の記事はこちら⇒高齢者と雇用(8)教育訓練給付金

厚生年金の支給開始年齢の段階的引き上げにより60歳以上無年金時代に入ったことなどもあり、「雇用」は関心の高いテーマになっているかと思います。
今回は年金支給開始年齢の引き上げに先立ち平成24年に改正(施行は平成25年)された「高年齢者雇用安定法(正式な名称は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)」について、その概要を解説します。

<高年齢者雇用安定法の概要>
1.制度の目的
高年齢者雇用安定法は、高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
「シルバー人材センター」についてもこの法律で定められています。

2.定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進
高年齢者雇用安定法では、定年を定める場合、原則として60歳を下回ることができないとされています(坑内作業等、高年齢者が従事することが困難な業務は例外とされます)。

また、定年として65歳未満の年齢を定めている場合、以下のいずれかの措置を講ずることが求められています。
①定年の引き上げ
②継続雇用制度(高年齢者が希望するときは、定年後も引き続いて雇用する制度)の導入
③定年の定めの廃止
この規定に従わない場合、厚生労働大臣から指導を受け、最終的には企業名を公表されることになります。

平成24年に改正されたのはこの「継続雇用制度」の部分で、従来は継続雇用制度の対象となる人を労使協定により限定することができましたが、改正によりこれが廃止されました。

3.高年齢者等の再就職の促進
ここまで漠然と「高年齢者等」という言葉を使っていましたが、この法律でいう「高年齢者等」は、具体的には
①高年齢者(65歳以上)
②中高年齢者(45歳以上)である求職者
を指しています。

高年齢者雇用安定法では、高年齢者等が離職する場合においてその人が再就職を希望するときは、事業主は求人の開拓その他再就職の援助に関し必要な措置(再就職援助措置)を講ずることが、努力義務として定められています。
また、高年齢者等が希望するときは、その円滑な再就職を促進するため、当該高年齢者等の職務の経歴、職業能力その他の事項及び事業主が講ずる再就職援助措置を明らかにする書面(求職活動支援書)を作成し、交付することとされています。

4.シルバー人材センター
シルバー人材センターは、高年齢者雇用安定法に基づき、区市町村ごとに設置されている公益社団法人です。
企業や家庭、公共団体などから仕事を引き受け、シルバー人材センターの会員に仕事を提供しています。

関連記事→知恵袋⑯シルバー人材センターの概要と実情


以上が高齢者雇用安定法の概要となります。

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