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このカテゴリーでは高齢者に関係した雇用関連の法令を解説しています。
今回は介護をする側を対象とした法律である「育児介護休業法」の介護休業について解説します。
<育児介護休業法の介護休業>
1.育児介護休業法とは
育児介護休業法とは、育児または家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう支援することによって、その福祉を増進するとともに、あわせて我が国の経済及び社会の発展に資することを目的とした制度です。
正式には「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」という名称ですが、ここでは略称の「育児介護休業法」で呼称を統一します。
2.介護休業
介護休業とは、要介護状態にある対象家族を介護するためにとる休業です。
この「対象家族」とは、配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母を指します。ただし、祖父母、兄弟姉妹、孫については、「同居し、かつ扶養している」という要件が必要となります。
3.介護休業の上限
介護休業は、対象家族1人につき、1つの要介護状態ごとに1回だけ、連続してまとまった期間をとることができるとされています。
ただし、対象家族1人につき、通算して93日が限度となります。
4.介護休業の申出
労働者は事業主に申し出ることにより、介護休業をすることができます。ただし、その申出は介護休業開始予定日の2週間前までに行うことが必要です。
この申出は休業開始前までに労働者から撤回することができます。撤回したあとにやはり介護休業が必要となった場合は再申請することもできますが、再申請することができるのは1度だけです。
5.介護休業の申出があった場合の事業主の対応
事業主は、原則として労働者からの介護休業の申し出を拒むことはできません(育児介護休業法12条1項)。
ただし、以下の場合は例外とされます。
(1)雇用されて1年に満たない労働者
(2)介護休業の申出があった日から93日以内に辞めることが明らかな労働者
(3)1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
6.労働時間の短縮措置等
介護休業をとらない場合でも、事業主は要介護状態にある対象家族を介護する労働者の労働時間等について配慮することが求められています。
この短縮措置の期間も対象家族1人につき通算して93日とされます。ただし、労働者が既に介護休業をとっている場合は、その日数が差引かれます。
高齢者と雇用(10)育児介護休業法の介護休業
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