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高齢者と雇用(11)育児介護休業法の介護休暇

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前回の雇用関係の記事⇒高齢者と雇用(10)育児介護休業法の介護休業

前回は介護休業について書きましたが、今回は介護休暇についてです。よく似た名前ですが、制度としては異なります。

<介護休暇>
1.介護休暇とは
介護休暇とは、平成21年法改正で新たに追加された介護のための短期の休暇制度です。
労働者はその事業主に申し出ることにおり、一年度中の5労働日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合は、10労働日)を限度として、介護休暇をとることができます。

2.対象家族
介護の対象となる家族は介護休業と同じです。
労働者の配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母を指します。祖父母、兄弟姉妹、孫については、「同居し、かつ扶養している」という要件が必要となります。

3.事業主の義務
事業主は、労働者からの介護休暇の申し出を拒むことができないとされています(育児介護休業法16条の6)。
ただし雇用されて6ヶ月に満たない労働者、1週間の所定労働日数が2日以下の労働者については拒むことができるとされています。

4.介護休業と介護休暇の違い
両制度について簡単に比較してみます。

介護休業介護休暇
概要 要介護状態にある対象家族を介護するための休業。
ある程度まとまった期間の休業。
要介護状態にある対象家族を介護するための休業。
単発で取得することができる。
対象家族 労働者の配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母。
祖父母、兄弟姉妹、孫については、「同居し、かつ扶養している」という要件が必要。
限度対象家族1人つき通算93日まで5日まで(対象家族が2人いる場合は5日まで)
対象とならない労働者 (1)雇用されて1年に満たない労働者
(2)介護休業の申出があった日から93日以内に辞めることが明らかな労働者
(3)1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
(1)雇用されて6ヶ月に満たない労働者
(2)1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

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