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このカテゴリーでは高齢者の方に関連する医療保険等の制度について解説しています。
今回は、前回の後期高齢者医療制度に続き、国民健康保険の被保険者についてです。
被保険者の種類については高齢者医療制度について(7)公的医療保険の種類で大雑把な区分を記載していますが、今回はもう少し詳細な解説をすることにいたします。
<国民健康保険の被保険者>
1.被保険者(市町村)
国民健康保険の運営は市町村である場合と国民健康保険組合である場合があります。市町村の場合の被保険者は次に該当する人となります。
ただし、次の人は適用除外となります。
要するに、他の医療保険の適用対象となる人は、国民健康保険の適用から除外されるということです。
なお、例外として、修学のため親元を離れた市町村に住所を有する学生については、居住する市町村ではなく親元の市町村の被保険者として取り扱われます。
2.被保険者(組合)
国民健康保険組合が運営する場合、次の人が被保険者となります。なお、組合は規約の定めにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないこともできるとされています。
つまり組合員の場合は組合員の世帯全員か組合員のみが被保険者となることになります。