blog1

高齢者医療制度について(17)国民健康保険の被保険者

このエントリーをはてなブックマークに追加

前回の医療制度関連の記事⇒高齢者医療制度について(16)後期高齢者医療の被保険者

このカテゴリーでは高齢者の方に関連する医療保険等の制度について解説しています。
今回は、前回の後期高齢者医療制度に続き、国民健康保険の被保険者についてです。
被保険者の種類については高齢者医療制度について(7)公的医療保険の種類で大雑把な区分を記載していますが、今回はもう少し詳細な解説をすることにいたします。

<国民健康保険の被保険者>

1.被保険者(市町村)

国民健康保険の運営は市町村である場合と国民健康保険組合である場合があります。
市町村の場合の被保険者は次に該当する人となります。

市町村の区域内に住所を有する人

ただし、次の人は適用除外となります。

・適用除外
・ 健康保険法の被保険者。
・ 船員保険法の被保険者
・ 国家公務員共済組合法または地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
・ 私立学校教職員共済制度の加入者
・ 健康保険の被扶養者
・ 船員保険法 、国家公務員共済組合法または地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者
・ 高齢者の医療の確保に関する法律 の被保険者
・ 生活保護法 による保護を受けている世帯に属する人
・ 国民健康保険組合の被保険者
・ その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの

要するに、他の医療保険の適用対象となる人は、国民健康保険の適用から除外されるということです。

なお、例外として、修学のため親元を離れた市町村に住所を有する学生については、居住する市町村ではなく親元の市町村の被保険者として取り扱われます。

2.被保険者(組合)

国民健康保険組合が運営する場合、次の人が被保険者となります。

組合員及び組合員の世帯に属する人。ただし適用除外のいずれかに該当する人を除く。

なお、組合は規約の定めにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないこともできるとされています。
つまり組合員の場合は組合員の世帯全員か組合員のみが被保険者となることになります。

メールでのご相談フォームはこちらです。⇒フォーム

コメントを残す



CAPTCHA



ご相談フォームのボタン等
ご相談フォームはこちら
メール受付
高齢者住まいアドバイザー
2018年6月27日(水)発売!

2017年1月27日(金)発売!

2016年2月12日(金)発売!
高齢者向け住まい&介護に備える入門ガイドブック
著者:満田将太 他
内容詳細


2015年3月16日(月)発売! 世界一わかりやすい 介護保険のきほんとしくみ 2015年度版 - 満田 将太
編著:イノウ 監修:満田将太
監修させて頂きました。
  • むすびの家

  • banner