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高齢者医療制度について(7)公的医療保険の種類

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高齢者医療制度がテーマの前回の記事⇒高齢者医療制度について(6)高額療養費制度③70歳以上の高額療養費

前回まで高額療養費について3回にわたって記載しました。
ここまでは高齢者向けの医療制度について、その特徴となることを書いてきましたが、今回はそもそも医療保険についてどういうものがあって、誰がどういう保険に入っているのかという点をまとめてみます。

<被保険者の種類>
日本では国民皆保険が達成されているので、日本人なら一部例外を除いて誰もが何らかの公的医療保険制度に加入することとなります。ただしその医療保険には「健康保険」や「国民健康保険」、「後期高齢者医療制度」といった様々な種類がありますので、今回はそれをまとめてみました。

保険の種類保険者簡単な説明被保険者
健康保険全国健康保険協会健康保険組合をもたない企業の従業員で構成される。・健康保険の適用事業所(※1)に使用される人(日雇労働者は協会けんぽのみ)
・任意継続被保険者(※2)
健康保険組合企業や企業グループ等で構成される健康保険組合により運営。
その他の被用者保険船員保険、共済組合等船員保険は船舶の船員、共済組合は国家・地方公務員等。
国民健康保険 市町村個人事業主や健康保険の適用を受けない事業所に使用される人、無職者が加入する。・市町村の区域内に住所が有る人
国民健康保険組合自営業であっても同種同業の者が連合して、国民健康保険組合を作ることが法律上認められている。・組合の地区に住所がある同業種の人(医師や建設業、士業等)
後期高齢者医療制度都道府県を単位とする広域連合75歳以上の人と一部の65歳以上の障害者を対象とする医療保険制度。・75歳以上の高齢者
・65~74歳で、広域連合から障害認定を受けた人

かなり大雑把ですが、公的医療保険は上の表のようにまとめられます。
一部説明不足な部分もありますので、以下で説明を加えます。

※1 健康保険の適用事業所
健康保険の適用事業所には(1)強制適用事業所と(2)任意適用事業所があります。
(1)強制適用事業所は、要件に該当すれば健康保険が強制的に適用されます。(2)任意適用事業所は、健康保険を適用するか否かは事業主の任意となります。

(1)強制適用事業所に該当するのは、以下のような事業所です。
①国、地方公共団体または法人の事業所で、常時従業員を使用するもの
②個人経営の事業所で、常時5人以上の従業員を使用する法定業種に該当するもの

②の法定業種は、土木、建築、物の製造、加工等の業種です。
農林水産業や旅館、飲食店、接客業、理容業等や宗教などは、法定業種に該当しません。

※2 任意継続被保険者
健康保険の適用事業所の被保険者の場合、退職等によって被保険者の資格を喪失した場合であっても、個人で任意に被保険者の資格を継続することができます。このような被保険者を任意継続被保険者といいます。
ただし、任意継続できる期間は最長で2年間とされています。また、任意継続はあくまで個人の意思によるものなので、保険料を滞納した場合はただちに資格を喪失するなど、その要件は厳格なものとなっています。

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