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高齢者医療制度について(16)後期高齢者医療の被保険者

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前回の医療関係の記事はこちら⇒高齢者医療制度について(15)保険料の計算

このカテゴリーでは高齢者の方に関連する医療保険等の制度について解説しています。
今回は後期高齢者医療の被保険者についてです。
被保険者の種類については高齢者医療制度について(7)公的医療保険の種類で大雑把な区分を記載していますが、今回はもう少し詳細な解説をすることにいたします。

<後期高齢者医療の被保険者>

1.被保険者

次のいずれかに該当する人は、後期高齢者医療の被保険者に該当します。

(1)75歳以上の人
(2)65歳以上75歳未満の人で、政令で定める程度の障害の状態にある旨の認定を後期高齢者医療広域連合(後期高齢者医療制度の保険者)から受けた人

(2)の「政令で定める程度の障害の状態」については、「高齢者の医療の確保に関する法律施行令」の別表に列挙されています。後期高齢者医療制度に加入するかしないかはご本人の選択となります。

一 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう。)の和が〇・〇八以下のもの
二 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの
三 平衡機能に著しい障害を有するもの
四 咀嚼の機能を欠くもの
五 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
六 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
七 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
八 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
九 一上肢のすべての指を欠くもの
十 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
十一 両下肢のすべての指を欠くもの
十二 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
十三 一下肢を足関節以上で欠くもの
十四 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
十五 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
十六 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
十七 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

2.適用除外

次に該当する人は後期高齢者医療制度の適用対象とはなりません。

(1)生活保護法による保護を受けている世帯に属する人
(2)(1)のほか、後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある人

(2)は日本国籍を有しない人で、次のいずれかに該当する人になります。
①出入国管理及び難民認定法に定める在留資格のない人
②1年未満の在留期間を決定された人
③外国人登録法で定められた登録を受けていない人

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