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高齢者と雇用(7)高年齢再就職給付金

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前回の雇用関係の記事はこちら⇒高齢者と雇用(6)高年齢雇用継続基本給付金

厚生年金の支給開始年齢の段階的引き上げにより60歳以上無年金時代に入ったことなどもあり、「雇用」は関心の高いテーマになっているかと思います。
今回は雇用のセーフティネットとして代表的な雇用保険の給付の中で、60歳から65歳に達するまでの雇用を援助・促進する給付である「高年齢雇用継続給付」のうち、「高年齢再就職給付金」について解説します。

<高年齢再就職給付金>
1.高年齢再就職給付金とは
高年齢再就職給付金は、60歳以降も働く人が一度失職し、基本手当(いわゆる失業手当。以下は失業手当で呼称を統一します)を受給した後再就職した場合に支給される給付金です。支給されるのは65歳に達するまでとなります。

2.支給対象者
以下の要件を満たした人に支給されます。

(1)60歳~64歳の間に安定した職業に就職した
(2)離職以前に5年以上継続して働いていて、その離職によって失業手当を受けていた
(3)就職日の前日において、失業手当の支給残日数が100日以上ある
(4)「再就職手当」の支給を受けていない

3.支給対象月
支給期間は失業手当の支給残日数によって異なります。

支給残日数支給期間
200日以上就職日から2年
ただし、65歳に達するまで
100日以上
200日未満
就職日から1年
ただし、65歳に達するまで
100日未満支給なし

より厳密な表現をすると、200日以上の場合は「就職日の属する月から、就職日の翌日から起算して2年を経過する日の属する月まで」となります。
なお再就職した月は、支給対象月とはなりません。

4.賃金の要件
これは高年齢雇用継続基本給付金と同様です。

3.の要件を満たす月について、60歳に達した日を離職日とみなして算定した賃金日額(これを「みなし賃金日額」といいます)を基準として、賃金が以下の要件を満たす場合、その月が支給対象月となります。

(1)その月の賃金がみなし賃金日額×30日×75%を下回る。
(2)その月の賃金が341,542円未満である。

5.支給額
これも高年齢雇用継続基本給付金と同様です。

(1)支給対象月の賃金がみなし賃金の61%以上75%未満
 支給対象月の賃金×15%以下の一定率

(2)支給対象月の賃金がみなし賃金の61%未満
 支給対象月の賃金×15%

ただし賃金と給付金の合計額が支給限度額(341,542円)を超過する場合は、その超過額は支給されません。
また、給付金が1,848円を下回る場合は、そもそも支給されないことになります。

6.支給申請手続き
高年齢再就職給付金を受給する人は、支給対象月から4ヵ月以内に事業所の所在地を管轄する職安に出頭し、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」「高年齢雇用継続給付支給申請書」「60歳到達時等賃金証明書」を提出することが必要になります。
ただし、この手続きは労使協定に規定がある場合は、事業主が代理で行います。

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