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高齢者と雇用(2)雇用保険の被保険者の種類

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前回の雇用関係の記事⇒高齢者と雇用(1)雇用保険の給付

年金支給年齢引き上げもあり、高齢者の方々にとってもそうでない方にとっても「雇用」は関心の高いテーマとなっていると思います。
今回は雇用のセーフティネットとして代表的な雇用保険について、その被保険者はどういう種類があって、どういう給付をもらえるのかについてまとめてみます。

<雇用保険の被保険者の種類>

種類要件給付
一般被保険者 ・65歳未満
・離職前2年間に12ヶ月以上働いている
(一定の場合、1年間に6ヶ月以上)
・1週間の労働時間は20時間以上
・短期雇用特例被保険者ではない
・日雇労働被保険者ではない
【求職者給付】
・基本手当(いわゆる失業手当)
・技能習得手当(受講手当、通所手当)
・寄宿手当
・傷病手当

【就職促進給付】
・就職促進手当(再就職手当等)
・移転費、広域求職活動費

【雇用継続給付】
・高年齢雇用継続給付
・育児休業給付金
・介護休業給付金
高年齢継続被保険者 ・65歳以上
65歳になる前から引き続き同じ職場で働いている
・離職前1年間に6ヶ月以上働いている
・1週間の労働時間は20時間以上
【求職者給付】
・高年齢求職者給付金
(一時金として支払われる)

【雇用継続給付】
(・高年齢雇用継続給付)
短期雇用特例被保険者 ・季節的に雇用される人
・雇用期間は4か月以上1年未満
(1年以上は一般被保険者となる)
・離職前1年間に6ヶ月以上働いている
・1週間の労働時間は30時間以上
【求職者給付】
・特例一時金

【就職促進給付】
・移転費、広域求職活動費
日雇労働被保険者 ・日雇労働者
(30日以内の期間を定めて、日々雇用される人)
・前2か月間に26日分の印紙保険料を納付している
【求職者給付】
・日雇労働求職者給付金

【就職促進給付】
・移転費、広域求職活動費

●補足
要件については適用除外が他にもあって、たとえば学生さんは雇用保険の被保険者になれない等ありますが、細かいところは省略しています。
また、教育訓練給付は「一般被保険者、または一般被保険者だった人」が要件なので、上の表にあてはめるとややこしくなるので省略しました。

各給付については簡単な説明を過去の記事で書いていますので、そちらをご参照ください⇒高齢者と雇用(1)雇用保険の給付

●補足(高年齢継続被保険者)
ちょっとわかりづらい部分なので補足します。
65歳以上の方は、雇用保険の適用事業所で65歳前から継続して働いている場合は雇用保険の対象となります。しかし、65歳以上になってから再就職した場合は、一般被保険者・高年齢継続被保険者とはなりません。ただし要件に該当すれば短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者になる場合はあります。

また、高年齢雇用継続給付については、支給期間が「65歳に達する月まで」とされています。
一般被保険者から高年齢継続被保険者に切り替わるのが誕生日時点なので、最後の月だけ高年齢継続被保険者にも支給される可能性があることから条文上は高年齢継続被保険者も支給対象とされていますが、基本的には65歳までの雇用を援助するための給付なので、65歳以上の方は対象ではありません。

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