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前回⇒高齢者医療制度について(4)保険料の軽減措置
今回は高齢者医療制度についてです。
前回は「保険料の軽減措置」についてでした。内容は被保険者とその世帯の所得に応じて後期高齢者医療制度に係る保険料を軽減する措置についてです。
その他にも、制度移行に伴う急激な負担増を緩和するために以下のような措置が設けられています。
●健康保険組合や共済組合等に加入していた人の被扶養者については、
・2008年4~9月までは、保険料は不要。
・2008年10月~2009年3月までは、本来の保険料の1割。
・2009年4月から1年間についても、本来の保険料の1割。
●介護保険の窓口負担との合計が1年間で一定額を超えた場合、限度額を超えた額が払い戻される(高額介護合算療養費制度)
今回は上記●の2番目の「高額介護合算療養費制度」について簡単に解説します。
この制度は2008年4月から施行された制度です。
<高額介護合算療養費制度>
1.高額介護合算療養費とは
高額介護合算療養費は、前年の8月1日から1年間における医療保険と介護保険の自己負担額の合計が
基準を超えた場合に、その超えた金額を支給してもらえる制度です。
基準額は以下のようになります。
年齢 | 所得基準 | 自己負担限度額 |
70歳未満 | ①被保険者の標準報酬月額が53万円以上の場合 | 126万円 |
② ①③以外(一般) | 67万円 | |
③被保険者が市町村民税非課税の場合 | 34万円 | |
70歳以上 | ①高齢受給者証の負担割合が3割となっている場合 | 67万円 |
② ①③④以外の場合(一般) | 56万円 | |
③被保険者が市町村民税非課税の場合 | 31万円 | |
④ ③のうち、、被保険者とその被扶養者全員の所得が一定以下の場合 | 19万円 |
2.申請
支給を受けるためには、まず、介護保険の窓口(市町村)に申請して、「介護自己負担額証明書」を交付してもらいます。
この証明書を添えて自分が加入する医療保険の窓口で申請を行います。
そうすると、介護保険と医療保険それぞれから算定された支給額が支払われます。
申請期間は2年間です。
2年を過ぎると時効になり、支払を受けることができなくなるので注意しましょう。