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高齢者医療制度について(4)保険料の軽減措置

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今回は高齢者医療制度についての解説の4回目です。テーマは保険料についてとなります。
保険料については前回その負担割合を書きましたが、今回は内容についてです。

1.後期高齢者医療制度の保険料
後期高齢者医療制度の保険料は、各都道府県が設置する後期高齢者医療広域連合』が保険者となって地域ごとに設定します。
旧制度では加入する保険ごとに保険料が異なりましたが、現在の制度で同じ都道府県で同じ所得であれば原則として保険料は同じということになります。

実際の保険料は
保険料=均等割額+所得割額
となります。
均等割額は加入者全員が等しく負担する金額で、所得割額は加入者の所得に応じて負担する金額です。
所得割額は具体的には「(所得-33万円)×所得割率」で計算されます。33万円は基礎控除額です。
所得がどんなに多くても限度額は55万円となります。

平成24-25年度の均等割額・所得割率の地域ごとの数字は厚生労働省のこのページの下のほうに
参考となる資料がありますので、こちらをご参照ください。
このページは厚生労働省のHP→「報道・施策」の医療保険→「トピックス」の報道発表資料→2012年3月と辿れば発見することができます(2014年1月現在の状態で、今後もこのままの配置であれば)。
全国平均の数字は、均等割額が43,550円で、所得割率が8.55%です。


2.徴収方法
保険料の徴収方法は原則として特別徴収、つまり年金からの天引きです。
ただし、年金額が年額18万円未満の場合か、後期高齢者医療保険料と介護保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超える場合は、口座振替または納付書による納付となります。
また、条例による定めがあれば、被保険者からの申し出により口座振替による納付としてもらうことも可能です。


3.保険料の軽減措置
所得の低い方の場合は、均等割額が所得水準に応じて軽減されます。
軽減率は9割・8.5割・5割・2割の4段階となります。

軽減割合 世帯の総所得金額
(世帯主と被保険者により判定)
被保険者全員の所得
9割 33万円以下年金収入80万円以下で、他の所得がない
8.5割
5割(33万円+24.5万円×世帯主を除く被保険者数)以下
2割(33万円+35万円×被保険者数)以下

次回⇒高齢者医療制度について(5)高額介護合算療養費制度

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