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高齢者医療制度について(2)老人保健制度からの変更点

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今回は高齢者医療制度についての解説です。
前回はこちら→高齢者医療制度について(1)高齢者医療制度の歩み

このシリーズは、基本的には厚生労働省の高齢者医療制度のページを参考にしています。
第2回目は「老人保健制度からの変更点」となります。


前回、高齢者医療に関する法律についての現在までの流れを簡単に説明しました。
その内容は、従来は高齢者医療制度は老人保健法により運用され、2008年に新たに後期高齢者医療制度が整備されたというものです。
この改正によって何がどう変わったのかを、表形式で比較することにより確認してみることにいたします。

老人保健制度(旧制度)後期高齢者医療制度
施行1983年2月2008年4月
対象者75歳以上(一定の障害がある場合は65歳以上)の人同左
費用負担若者と高齢者の費用負担関係が不明確 若者と高齢者の費用負担関係を明確化
若者が給付費の4割、高齢者が1割。残りの5割は公費(税金)
運営 保険料を納める所
→健康保険組合等の保険者
それを使う所
→市町村
保険料を納める所とそれを使う所
→都道府県ごとの広域連合に一元化
保険料加入する制度や市区町村により異なる。都道府県ごとの医療水準に応じた保険料を、高齢者全員で負担(年金から天引き)。
窓口お住まいの市区町村同左
受けられる給付療養の給付、入院時の食事代、高額療養費など。同左
保険証加入する医療保険から世帯に1枚または1人1枚。
それとは別に市町村から老人保健医療受給者証を交付。
「後期高齢者医療制度」の保険証を1人1枚交付

老人保健法時代は他の医療保険の被保険者資格を有したまま老人医療を適用していたのに対し、
新制度では75歳以上になると後期高齢者だけの独立した医療制度に組み入れられることになったのが、最も大きな変更点です。

次回⇒高齢者医療制度について(3)後期高齢者医療制度の費用負担

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