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高齢者医療制度について(14)保険料を滞納した場合

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前回の医療関係の記事はこちら⇒高齢者医療制度について(13)75歳以上の保険料は上がるのか

このカテゴリーでは高齢者の方に関連する医療制度について解説しています。
今回は保険料を滞納した場合についてです。

サラリーマン等が加入する健康保険の場合、保険料は会社が払ってくれるのであまり滞納の心配をしたことはないかもしれません。しかし、国民健康保険や後期高齢者医療制度の場合は、経済状態によって、あるいは手続き上の理由で、滞納は起こり得る問題です。
では実際に医療保険料を滞納するとどのような措置がとられるのか。
今回はそれについて解説します。
また、実際に諸事情により医療保険料の納付が困難である場合は、まずはお近くの市町村の窓口で相談するのが良いと思います。

<医療保険料の滞納>

国民健康保険と後期高齢者医療制度については、特に区別しないで記載します。

1.督促や延滞金の発生
納期限内に納付されない場合は、督促状が届いたり、電話や文書、訪問による催告が行われます。
また、延滞金が加算されたりする場合があります。延滞金は納期限の翌日から実際に納付した日までの期間の日数に応じて保険料に加算されます。
延滞金の割合については各市町村のHPで確認したほうが良いです。
2014年1月以降は、延滞の翌日から1ヶ月以内は2.9%、1ヶ月経過後は9.2%というところが多いかと思います。

2.短期被保険者証
督促にも応じない場合は、通常よりも有効期間が数か月と短い「短期被保険者証」が公布されます。
短期被保険者証の有効期間は市区町村により異なります。
短期被保険者証でも一般の保険証と同じ負担で受信することができますが、有効期間が短いため、これが切れるたびに市町村の窓口で更新することが必要になります。

3.被保険者資格証明書
保険料を1年以上滞納すると保険証が取り上げられます。代わりに交付されるのが「被保険者資格証明書」です。
資格証明書で医者にかかったときは、窓口では10割負担となり、後日市町村の窓口で申請して本来の自己負担分との差額(3割負担の場合、7割)を払い戻してもらうことになります。この払戻を「特別療養費」といいます。
なお、保険料の滞納が多い場合は、払戻額が滞納した保険料と相殺されることもあります。

4.保険給付の差し止め
特別な事情もなく保険料の滞納が続くと、療養費及び高額療養費などの保険給付の全部または一部が差し止められたりします。また、財産の差し押さえ処分を受けることなどもあります。


このような事態を避けるために、保険料の支払いが困難である場合は、まずはお近くの市町村の窓口で相談するのが良いでしょう。

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