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高齢者医療制度について(11)療養の給付に係る一部負担金

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前回の記事⇒高齢者医療制度について(10)健康保険の傷病手当金

「高齢者医療制度について」のカテゴリーでは、後期高齢者医療制度や健康保険、国民健康保険等、医療制度全般についての解説しています。
今回は医療費の一部負担について記載しようと思います。

<療養の給付に係る一部負担金>
一部負担金は被保険者が療養の給付を受けたときの負担部分で、原則は3割ですが年齢や所得によって差が設けられています。
まずは各保険制度について負担割合を確認してみましょう。
先に書いてしまいますが、健康保険と国民健康保険では負担割合は同じです。最終的には年齢ごとに1つの表にまとめます。

1.健康保険法
(1)被保険者

年齢標準報酬月額負担割合
70歳未満-3割負担
70歳以上75歳未満28万円以上3割負担 (※)
26万円以下2割負担

(※)ただし、以下の場合は2割負担になります。
被扶養者がいない場合、被保険者の年収が383万円未満
被保険者と被扶養者の年収合計が520万円未満
被扶養者がいない場合で、後期高齢者医療制度の被保険者となったため被扶養者でなくなった人がいる場合は、そのときから5年間についてはその人の年収もあわせた年収合計が520万円未満

(2)被扶養者
年齢被保険者の標準報酬月額負担割合
6歳の3月まで
(小学校入学前)
-2割負担
6歳の4月から
70歳未満まで
-3割負担
70歳以上75歳未満28万円以上3割負担 (※)
26万円以下2割負担

(※)ただし、以下の場合は2割負担になります。
被保険者と被扶養者の年収合計が520万円未満

2.国民健康保険
国民健康保険の場合は被扶養者の概念や標準報酬月額などはありませんので、若干判定基準が異なりますが、年齢区分は同じです。

年齢被保険者の所得負担割合
6歳の3月まで
(小学校入学前)
-2割負担
6歳の4月から
70歳未満まで
-3割負担
70歳以上75歳未満145万円以上3割負担 (※)
上記以外2割負担

(※)ただし、以下の場合は2割負担になります。
他に国民健康保険の被保険者が世帯にいない場合、被保険者の年収が383万円未満
世帯の年収合計が520万円未満
他に国民健康保険の被保険者が世帯にいない場合で、後期高齢者医療制度の被保険者となったため国民健康保険被保険者でなくなった人がいる場合は、そのときから5年間についてはその人の年収もあわせた年収合計が520万円未満

3.後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度についても国民健康保険と同様となります。

年齢被保険者の所得負担割合
75歳以上145万円以上3割負担 (※)
上記以外1割負担

(※)ただし、以下の場合は1割負担になります。
他に後期高齢者医療制度の被保険者が世帯にいない場合、被保険者の年収が383万円未満
世帯に属する後期高齢者医療制度の被保険者の年収合計が520万円未満
他に後期高齢者医療制度の被保険者がいない世帯であって、70歳以上75歳未満の医療保険制度加入者がいる場合、その人の年収もあわせた年収合計が520万円未満

4.まとめ
以上をまとめると、次のようになります。

年齢原則/例外負担割合
6歳の3月まで
(小学校入学前)
-2割負担
6歳の4月から
70歳未満まで
-3割負担
70歳以上75歳未満原則2割負担
所得が一定以上3割負担
75歳以上原則1割負担
所得が一定以上3割負担

「所得が一定以上」については、各保険で書きましたが、
目安としてはご夫婦で年収520万円以上、独り身であれば年収383万円以上ということになります。
保険者が負担割合を変えられるといった規定もありますが、今回は細かい部分については省略いたします。

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