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病院のしくみ(9)医療サービスの区域(都道府県の医療圏とは)

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<都道府県の医療圏とは>
1986年に施工された医療計画制度で、各都道府県に保健医療圏が設定されました。医療圏とは、「地域で必要とされる医療サービスを適切に提供する体制が整えられる区域」と定義されています。その区域は、一次医療圏、二次医療圏、三次医療圏があります。

厚生労働省ページ:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/

<医療圏とは>
■一次医療圏(生活に密着)
医療圏の中でもっとも小さい単位で、健康管理、予防、一般的な病気や怪我などに対応して住民の日常生活に密着した医療、保健、福祉サービスを提供する区域です。一般的には市区町村の単位で設定されています。

■二次医療圏「入院などに対応)
二次医療圏は、特殊な医療を除く入院治療を主体とした一般の医療に対応した区域です。各都道府県をいくつかに分けています。最も多いのは、北海道の21で、もっとも少ないのは鳥取の3です。二次医療圏は、病院や診療所の医療機関連携や在宅医療など、地域における医療を構築するうえで基本となる重要な単位です。

■三次医療圏(高度専門医療に対応)
三次医療圏は、一次または二次の医療圏で対応できない、専門性の高い特殊な医療などを提供します。原則として都道府県全域がひとつの単位となっています。ただし、北海道や長野などの面積が広い都道府県は、いくつかにわけています。

<神奈川県の例>
■ 一次保健医療圏
地域住民に密着した健康相談などの保健医療サービスと日常の健康管理やかかりつけ医・かかりつけ歯科医等による初期医療や在宅医療を提供していくた
めの最も基礎的な地域単位として、市区町村を区域としています。休日夜間急患センターなどによる初期救急医療や母子保健事業、介護保険制度など住民に身近なサービスは市町村が主体となって実施しており、市町村の役割はますます重要になっています。

■ 二次保健医療圏
一般的な入院医療への対応を図り、保健・医療・福祉の連携した総合的な取組みを行うために市区町村域を超えて設定する圏域です。
二次保健医療圏の設定は、保健・医療・福祉における広域的な連携を図る観点から、高齢者や障害者の施策を図るための高齢者保健福祉圏域及び障害保健
福祉圏域と同一の圏域を設定し、圏域内における課題に、県(保健福祉事務所を含む)及び構成市町村の行政機関が協調し取り組んでいます。
県内の二次保健医療圏は、次の市町村で構成される11圏域です。

医療圏

ちず

■三次保健医療圏
高度・特殊な専門的医療や広域的に実施することが必要な保健医療サービス
を提供するために設ける圏域で、県全域を範囲としています。

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